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【受付終了】令和6年度 ICT活用販路開拓事業費補助金のご案内

はままつ起業家カフェでは、市内で初めて開業した人や法人を設立した人を対象に、新たに開設するホームページの作成経費やキャッシュレス決済導入費用の一部を補助します。

次の要件を全て満たす人
(1) 次のいずれかの要件を満たす人
① 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、市内で中小企業者として初めて創業した個人
② 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、中小企業者として初めて会社を設立した人であって、設立の日に事業を営んでいない個人又は開業後5年未満の個人であった人
(2) 開業日(個人開業日又は会社設立日)までに、浜松市の特定創業支援等事業による支援を受けた人
(3) 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明の交付を受けた人
(4) 個人にあっては住民登録が、法人にあっては法人の本店登記が市内であること
(5) 市税の滞納が無い人

2.補助対象期間
開業日の60日前から令和7年3月31日まで

3.補助対象経費
(1)ホームページの作成・改修に要する外部委託経費
新たに開設するホームページの作成又は既に開設しているホームページを変更する場合の外部委託経費 
(税、振込み手数料は対象外)
※補助対象期間に見積、納品、請求、支払いを完了させ、ホームページを公開することが必要です。 
※委託先は事業としてホームページの作成代行を実施している事業者に限ります。
(ホームページを自ら作成する場合や委託先が事業として実施していない個人・法人である場合は対象外)
   ※ホームページを変更する場合は、大規模な変更を対象とします。軽微な変更は対象外です。
(例:全面リニューアル、外国語への対応、ECサイト(ネットショップ)構築 等 )
   ※パソコン、プリンタ等の設備費や通信費、ドメイン・サーバ維持費等の維持管理経費は対象となりません。
※作成するホームページは専らSNS、ブログ等の既存サービスを利用した形態又は他のホームページ(ショッピン
グサイトやブログサイト等)の一部ではないことが必要です。
※作成するホームページに企業情報(所在地、連絡先、事業内容等)の掲載する必要があります。
(2)電子的な決済を行うための端末本体機器・専用付属品の購入に要する経費
   ※補助対象期間に見積から支払いを完了させ、キャッシュレス決済の加盟店手続きが終了し、機器を設置して決
済可能な状態であることが必要です。汎用機器(タブレット、スマートフォン、パソコン等)、ネットワーク機器、
工事費、手数料、ソフト等の購入、リース・レンタル料金、消耗品は対象となりません。

4.補助金額
〇 ECサイトを含まない場合 補助率:補助対象経費の1/2以内 補助限度額:100,000円
〇 ECサイトを含む場合    補助率:補助対象経費の1/2以内 補助限度額:150,000円
  ※ キャッシュレス決済の導入に要する設備の購入経費と合算した金額とします。
  ※ 予算の範囲内において、受付順で審査し、補助金を交付します。予算が無くなり次第受付を終了します。

5.申請スケジュール
(1)【浜松市の特定創業支援等事業による支援】
 浜松市内の創業支援機関から、1月以上にわたって4回以上支援を受けることが必要です。
  ※支援及び証明書の交付に時間を要します。開業の準備は並行して進めてください。
補助対象となるホームページの作成は、開業日の60日前から着手することができます。
  ※代表者本人が、支援を受けることが必要です。
(2)【証明書の交付】
証明書を申請し、交付を受けてください。申請窓口:浜松市産業振興課(はままつ起業家カフェ内)
  ※申請から交付まで10日間程度を要します。開業日までに支援を受ける必要があります。
(3)【ホームページの作成・キャッシュレス決済の導入手続き】
  外部業者に委託して、ホームページの作成やキャッシュレス決済の導入を行います。
開業日の60日前から着手することができます。
事前に、はままつ起業家カフェに連絡し、内容について確認を受けてください。
(4)【申請書の提出】 
補助金の交付に必要な申請書類を、はままつ起業家カフェに提出してください。
締切:令和7年3月31日
※申請書等は、はままつ起業家カフェのホームページからダウンロードできます。
※受付順で審査し、補助金を交付します。予算が無くなり次第受付を終了しますので、事前にご確認ください。
<提出書類>
□補助金交付申請書 1部
・申請者(補助対象者)は、会社の代表者であることが必要です。
□補助対象経費の支払いを証明する書類 各1部
・見積書・請求書・領収書等のコピーを提出してください。
□市税の納税証明書 1部
・代表者個人の市税の納税証明書(令和5年度課税分。6月以降は、令和5年度分と令和6年度分)を提出してください。
 窓口…市役所、区役所、行政センター、支所、協働センター、市民サービスセンター等
□特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明 1部
・代表者本人が、開業日までに支援を修了していることが必要です。
窓口…浜松市産業振興課 創業支援グループ(はままつ起業家カフェ)
□作成したホームページまたはキャッシュレス決済端末のカタログ・設置状況の写真
・ホームページを全て印刷したもの
・キャッシュレス決済端末のカタログ及び設置状況を撮影した写真
□変更前のホームページ(ホームページを変更する場合)
・変更する前のホームページを全て印刷したもの
≪申請者が法人の場合≫
□登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 1部
・法人設立後に証明書の発行を受け、提出してください。
 窓口…法務局
□法人設立(変更)等届出書(控)のコピー 1部
・法人設立後に浜松市へ提出した届出書(受付印押印済みの者もの)のコピーを提出して下さい。
 窓口…浜松市財務部市民税課 法人担当(浜松市元目分庁舎(中央区元目町120-1))
≪申請者が個人の場合≫
□住民票の写し 1部
※申請者が浜松市民であること。3か月以内に発行されたものであることが必要です。 
窓口…市役所、区役所、行政センター、支所、協働センター、市民サービスセンター等
□個人事業の開業・廃業等届出書(控)のコピー 1部
・個人開業時に、税務署に提出した届出書の控え(受付印押印済みのもの)のコピーを提出してください。
(5)【交付決定】→【請求】→【補助金支払】
  受付後に審査を行い、交付が決定された人には、交付決定通知書を送付します。
  その後、交付決定通知書に基づき補助金請求書を提出してください。
請求書を受領後、指定された口座に補助金を支払います。
(6)【実績報告】
   補助金の交付を受けた人は事業の状況について、照会・報告をお願いする場合があります。

【創業時ームページ作成補助金のご案内・申請様式(PDF)】
新規創業者向けICT活用販路開拓事業費補助金募集案内

(第1号様式)新規創業者向けICT活用販路開拓事業費補助金交付申請書

01新規創業者向けICT活用販路開拓事業費補助金交付要綱 R6

はままつスタートアップは、浜松地域の産学官金が一体となって、創業・開業・起業・第二創業、新事業展開を目指す方をトータルにサポートする体制です。