補助金・融資
創業者や事業承継に取り組む方に対して、国、市、県、日本政策金融公庫などが、補助金や融資制度を提供しています。
申請を検討される方は、事前に各機関にご相談ください。
はままつ起業家カフェの創業相談窓口でも、補助金や融資制度のご案内が可能です。
補助金
はままつ起業家カフェの補助金
会社設立支援補助金
はままつ起業家カフェでは、創業者の意欲を高め、地域経済の活性化を図るために、新たに会社(本社の登記住所地が浜松市内)を設立(登記)した人に対し、会社の設立に要した費用の一部を補助します。
- 補助対象者
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初めて会社を設立した人(会社の代表者)で次の要件を全て満たす人
次のいずれかの要件を満たす人
(1) 令和6年4月1日~令和7年3月15日までの間に、中小企業者(※1)として初めて会社(※2)を設立した人であって、設立の時点で事業を営んでいない個人又は開業後5年未満の個人であった人
(2) 会社の本店登記が市内であること
(3) 会社の設立日までに、浜松市の特定創業支援等事業による支援を受けた人
(4) 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明の交付を受けた人
(5) 市税の滞納が無いこと
※会社…会社法に定める株式会社又は合同会社 - 補助対象経費
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会社設立に必要な費用のうち、次に掲げる費用。
(1) 定款認証時の認証手数料及び電子定款保存料
(2) 会社設立登記の登録免許税(登録免許税の軽減措置適用後の金額)
(3) 会社設立手続きを業専門家に代行を委任した場合の報酬(司法書士・行政書士等)
※税(登録免許税を除く)、振込手数料、印鑑証明書や謄本(定款・登記簿)の証明発行手数料等は対象外。 - 補助金額
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補助対象経費の1/2以内 限度額10万円
※予算の範囲内において、受付順で審査し補助金を交付します。予算が無くなり次第受付を終了します。 - 申請の流れ
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(1)【浜松市の特定創業支援等事業による支援】
浜松市内の創業支援機関から、1月以上にわたって4回以上支援を受けることが必要です。
※支援及び証明書の交付に時間を要しますので、登記の準備を並行して進めてください。※代表者本人が、支援を受けることが必要です。(2)【証明書の交付】
証明書を申請し、交付を受けてください。申請窓口:浜松市産業振興課(はままつ起業家カフェ内)
申請から交付まで10日間程度を要します。会社の設立日までに証明書の交付を受ける必要があります。(3)【会社の設立登記】
法務局で設立登記してください。
※登記の際、証明書を提出すると、登録免許税の減免が受けられます。(4)【補助金交付申請書の提出】
補助金の交付に必要な申請書類を、はままつ起業家カフェに提出してください。
申請書は、はままつ起業家カフェで配布しています。ホームページからもダウンロードできます。
締切:令和7年3月31日(令和6年4月1日から令和7年3月14日までに登記した人が対象です。)
※受付順で審査して補助金を交付します。予算が無くなり次第受付を終了します。
申請前に事務局までご確認ください。(5)【交付決定】→【請求】→【補助金支払】
受付後に審査を行い、交付が決定された人には、会社設立支援補助金交付決定通知書と補助金請求書の用紙を送付します。
その後、交付決定通知書に基づき補助金請求書を提出してください。請求書を受領後、指定された口座に補助金を支払います。(6)【実績報告】
補助金の交付を受けた人は設立した会社の状況、雇用者数等について、補助事業年度の終了後5年間にわたり、毎年1回、事務局の案内により報告をお願いします。 - 提出書類
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補助金の申請にあたり、以下の書類が必要です。
□補助金交付申請書 1部
・申請者(補助対象者)は、会社の代表者であることが必要です。□登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 1部
・法人設立後に証明書の発行を受け、提出してください。窓口…法務局□補助対象経費の支払いを証明する書類 各1部
領収書(コピー)、定款認証時の公証人の計算書(兼領収書)のコピー
・領収書等支払いが証明できる書類のコピーを提出してください。
・必ず対象経費の明細が分かる書類のコピーを添付してください。書面で確認できない場合には、補助対象となりません。□市税の納税証明書 1部
・代表者個人の市税の納税証明書(令和5年度分)※6月以降は、令和5年度分と令和6年度分を提出してください。
窓口…市役所、区役所、行政センター、支所、協働センター、市民サービスセンター等□特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明 1部
・代表者本人が、設立の日までに支援を受けていることが必要です。
窓口…浜松市産業振興課 創業支援担当(はままつ起業家カフェ)□法人設立(変更)等届出書のコピー 1部
・法人設立後に浜松市へ提出した届出書(受付印押印済みのもの)のコピーを提出して下さい。
窓口…浜松市財務部市民税課 法人担当(浜松市元目分庁舎(中央区元目町120-1))□個人事業の開業・廃業等届出書(控)のコピー(既に開業済みの個人のみ) 1部
・個人開業時に、税務署に提出した届出書の控え(受付印押印済みのもの)のコピーを提出してください。
【会社設立補助金のご案内・申請様式】
ものづくり創業支援補助金
はままつ起業家カフェでは、事業者数が減少傾向にあるものづくりに関係する事業者の増加を促進するために、浜松市内で新たにものづくりに係る創業を行う者に対して、開業に際し要する設備費等の経費の一部を補助します。
- 補助対象者
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次の要件を全て満たす人
次の要件を全て満たしている人
(1)次のいずれかの要件を満たす人
1:令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に、市内で中小企業者として初めて創業した人
2:市内で中小企業者として初めて創業し、創業後5年を経過していない個人又は法人の代表者
(2)下表の補助対象業種を営んでいる人
(3)開業または法人設立の日までに浜松市特定創業支援等事業により支援を受けた人
(4)特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けた人
(5)個人にあっては住民登録が、また法人にあっては法人の本店登記が市内であること
(6)市税の滞納が無い人
※個人事業として創業し、その後法人を設立した人は、個人事業の開業から通算して5年を経過していないことが必要。
※中小企業者であり、みなし大企業に該当しないことが必要。
※創業時に既に別の法人の代表権を持つ人や別の個人事業を開業済みの人を除く。- 補助対象業種
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<製造業>食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業( 家具を除く。) 、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く。) 、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
<情報通信業>情報サービス業、インターネット附随サービス業備考
1 区分・対象業種は日本標準産業分類による。
2 ものを製造して販売する場合、「製造して事業者に卸している場合」と、「製造して店舗を介さず通信販売等により直接消費者に販売している場合」は製造業とする。「製造して製造と同じ場所にある販売施設で消費者に販売している場合」は
小売業や飲食サービス業とし、製造業には該当しない。(例:飲食店は食料品製造業ではなく、飲食サービス業として対象外。)
3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業に該当する事業を除く。
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が営む事業を除く。
- 補助対象経費
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単価が30万円以上(税を除く)の機械装置、工具器具、分析装置、専用ソフトウェアの購入・設置、製作等に要する経費
※汎用性があり、本補助事業のみに用途を特定できないもの(例えば、事務用のパソコン、机、椅子、棚、プリンタ、自動車等車両、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機など)の購入費及び中古市場においてその価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費は対象外とします。
※2社以上の販売業者から見積を取得してください。中古品の購入には必ず2社以上の見積もりが必要です。(中古品は同じものがないことが考えられるので同等品の見積でも可)。中古品の修理費は補助対象外とします。 - 補助対象期間
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開業日の1年前から令和7年2月末日まで
※補助対象内に見積、納品、請求、支払いが完了することが必要です。現金、振込、クレジットカード決済が対象 - 補助金額
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補助対象経費×1/2以内 限度額は50万円
(予算の範囲内において、申請書の受付順で審査し補助金を交付します。予算がなくなり次第受付を終了します。) - 申請の流れ
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(1)【浜松市の特定創業支援等事業による支援】
浜松市内の創業支援機関から、1月以上にわたって4回以上支援を受けることが必要です。
※支援及び証明書の交付に時間を要しますので、並行して創業の準備日を進めてください。
※代表者本人が、支援を受けることが必要です。(2)【証明書の交付】
証明書を申請し、交付を受けてください。申請窓口:浜松市産業振興課(はままつ起業家カフェ内)
※申請から交付まで10日間程度を要します。開業日までに支援を受けることが必要です。(3)【事前相談】
創業準備と並行して、物品の購入前にはままつ起業家カフェで対象業種や購入品・購入方法、提出書類などを事前に確認・相談してください。
※事前相談は受付ではありません。申請書類が提出・受理された時点で受付となります。(4)【対象物品の購入】
対象物品を購入してください。購入の際は、事前に2社以上の見積書を徴求し、適正な価格で購入してください。見積書、納品書、請求書、領収書は必ず保管してください。(5)【補助金の申請】
補助金の交付に必要な申請書類を、はままつ起業家カフェに提出してください。
申請書は、はままつ起業家カフェで配布しています。ホームページからもダウンロードできます。
締切:令和7年3月7日
※受付順で審査して交付します。予算が無くなり次第終了しますので、事前にご確認ください。 - 提出書類
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□補助金交付申請書
・申請者(補助対象者)は、代表者であることが必要です。□補助対象経費の支払いを証明する書類 各1部
・見積書(原則2社以上)・請求書・領収書等のコピーを提出してください。□市税の納税証明書 1通
・代表者個人の市税の納税証明書(令和5年度分)※6月以降は、令和5年度分と令和6年度分を提出してください。
窓口…市役所、区役所、支所、行政センター、協働センター、市民サービスセンター等□特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明 1部
・代表者本人が、開業日までに支援を終了していることが必要です。
窓口…浜松市産業振興課 創業支援担当(はままつ起業家カフェ)
・同等の支援を受けていることが確認できる書類でも可
≪申請者が法人の代表者である場合≫
□登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 1部
・法人設立後に証明書の発行を受け、提出してください。窓口…法務局□法人設立(変更)等届出書(控)のコピー 1部
・法人設立後に浜松市へ提出した届出書(受付印押印済みの者もの)のコピーを提出して下さい。
窓口…浜松市財務部市民税課 法人担当(浜松市元目分庁舎(中央区元目町120-1))
≪申請者が個人の場合≫
□住民票の写し 1部
※3か月以内に発行されたものであることが必要です。(コピー不可)
窓口…市役所、区役所、行政センター、支所、協働センター(一部を除く)、市民サービスセンター等□個人事業の開業・廃業等届出書(控)のコピー 1部
・個人開業時に、税務署に提出した届出書の控え(受付印押印済みのもの)のコピーを提出してください。
(5)【審査】→【交付決定】→【請求】→【補助金支払】
受付後に審査を行います。職員が事業所を訪問し、購入した備品等を確認します。
交付を決定した人には、交付決定通知書を送付します。(申請から1か月程度時間を要します。)
交付決定通知書に基づき補助金請求書を提出してください。指定された口座に補助金を入金します。(6)【実績報告】
補助金の交付を受けた人は事業の状況について、照会・報告をお願いする場合があります。
【ものづくり創業支援補助金のご案内・申請様式】
【受付終了】新規創業者向けICT活用販路開拓事業費補助金
はままつ起業家カフェでは、市内で初めて開業した人や法人を設立した人を対象に、新たに開設するホームページの作成経費やキャッシュレス決済導入費用の一部を補助します。
- 補助対象者
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次の要件を全て満たす人
(1)次のいずれかの要件を満たす人
1:令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、市内で中小企業者として初めて創業した個人
2:令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、中小企業者として初めて会社を設立した人であって、設立の日に事業を営んでいない個人又は開業後5年未満の個人であった人
(2)開業日(個人開業日又は会社設立日)までに、浜松市の特定創業支援等事業による支援を受けた人
(3)特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明の交付を受けた人
(4)個人にあっては住民登録が、法人にあっては法人の本店登記が市内であること
(5)市税の滞納が無い人 - 補助対象経費
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(1)ホームページの作成・改修に要する外部委託経費
新たに開設するホームページの作成又は既に開設しているホームページを変更する場合の外部委託経費
(税、振込み手数料は対象外)
※補助対象期間に見積、納品、請求、支払いを完了させ、ホームページを公開することが必要です。
※委託先は事業としてホームページの作成代行を実施している事業者に限ります。
(ホームページを自ら作成する場合や委託先が事業として実施していない個人・法人である場合は対象外)
※ホームページを変更する場合は、大規模な変更を対象とします。軽微な変更は対象外です。
(例:全面リニューアル、外国語への対応、ECサイト(ネットショップ)構築 等 )
※パソコン、プリンタ等の設備費や通信費、ドメイン・サーバ維持費等の維持管理経費は対象となりません。
※作成するホームページは専らSNS、ブログ等の既存サービスを利用した形態又は他のホームページ(ショッピングサイトやブログサイト等)の一部ではないことが必要です。
※作成するホームページに企業情報(所在地、連絡先、事業内容等)の掲載する必要があります。(2)電子的な決済を行うための端末本体機器・専用付属品の購入に要する経費
※補助対象期間に見積から支払いを完了させ、キャッシュレス決済の加盟店手続きが終了し、機器を設置して決済可能な状態であることが必要です。汎用機器(タブレット、スマートフォン、パソコン等)、ネットワーク機器、工事費、手数料、ソフト等の購入、リース・レンタル料金、消耗品は対象となりません。 - 補助対象期間
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開業日の60日前から令和7年3月31日まで
- 補助金額
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○ECサイトを含まない場合 補助率:補助対象経費の1/2以内 補助限度額:100,000円
○ECサイトを含む場合 補助率:補助対象経費の1/2以内 補助限度額:150,000円
※キャッシュレス決済の導入に要する設備の購入経費と合算した金額とします。
※予算の範囲内において、受付順で審査し、補助金を交付します。予算が無くなり次第受付を終了します。 - 申請の流れ
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(1)【浜松市の特定創業支援等事業による支援】
浜松市内の創業支援機関から、1月以上にわたって4回以上支援を受けることが必要です。
※支援及び証明書の交付に時間を要します。開業の準備は並行して進めてください。
補助対象となるホームページの作成は、開業日の60日前から着手することができます。
※代表者本人が、支援を受けることが必要です。(2)【証明書の交付】
証明書を申請し、交付を受けてください。申請窓口:浜松市産業振興課(はままつ起業家カフェ内)
※申請から交付まで10日間程度を要します。開業日までに支援を受ける必要があります。(3)【ホームページの作成・キャッシュレス決済の導入手続き】
外部業者に委託して、ホームページの作成やキャッシュレス決済の導入を行います。
開業日の60日前から着手することができます。事前に、はままつ起業家カフェに連絡し、内容について確認を受けてください。(4)【申請書の提出】
補助金の交付に必要な申請書類を、はままつ起業家カフェに提出してください。
締切:令和7年3月31日
※申請書等は、はままつ起業家カフェのホームページからダウンロードできます。
※受付順で審査し、補助金を交付します。予算が無くなり次第受付を終了しますので、事前にご確認ください。 - 提出書類
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□補助金交付申請書 1部
・申請者(補助対象者)は、会社の代表者であることが必要です。□補助対象経費の支払いを証明する書類 各1部
・見積書・請求書・領収書等のコピーを提出してください。□市税の納税証明書 1部
・代表者個人の市税の納税証明書(令和5年度課税分。6月以降は、令和5年度分と令和6年度分)を提出してください。
窓口…市役所、区役所、行政センター、支所、協働センター、市民サービスセンター等□特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明 1部
・代表者本人が、開業日までに支援を修了していることが必要です。
窓口…浜松市産業振興課 創業支援グループ(はままつ起業家カフェ)□作成したホームページまたはキャッシュレス決済端末のカタログ・設置状況の写真
・ホームページを全て印刷したもの
・キャッシュレス決済端末のカタログ及び設置状況を撮影した写真□変更前のホームページ(ホームページを変更する場合)
・変更する前のホームページを全て印刷したもの
≪申請者が法人の場合≫
□登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 1部
・法人設立後に証明書の発行を受け、提出してください。
窓口…法務局
□法人設立(変更)等届出書(控)のコピー 1部
・法人設立後に浜松市へ提出した届出書(受付印押印済みの者もの)のコピーを提出して下さい。
窓口…浜松市財務部市民税課 法人担当(浜松市元目分庁舎(中央区元目町120-1))
≪申請者が個人の場合≫
□住民票の写し 1部
※申請者が浜松市民であること。3か月以内に発行されたものであることが必要です。
窓口…市役所、区役所、行政センター、支所、協働センター、市民サービスセンター等□個人事業の開業・廃業等届出書(控)のコピー 1部
・個人開業時に、税務署に提出した届出書の控え(受付印押印済みのもの)のコピーを提出してください。
(5)【交付決定】→【請求】→【補助金支払】
受付後に審査を行い、交付が決定された人には、交付決定通知書を送付します。
その後、交付決定通知書に基づき補助金請求書を提出してください。
請求書を受領後、指定された口座に補助金を支払います。(6)【実績報告】
補助金の交付を受けた人は事業の状況について、照会・報告をお願いする場合があります。
【新規創業者向けICT活用販路開拓事業費補助金】
融資制度
- 浜松市
- 日本政策金融公庫